2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/04/22
4/27(土)~5/1(水)および 5/3(金)~5/6(月)は
お休みを頂きます。5/2(木)は通常通り、仕事をいたします。
2024/01/31
「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
2023/10/25
セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。
2023/08/17
就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
「定額減税特設サイト」を国税庁が公開
2024/02/15
「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%
2024/02/09
4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07
4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01
最低賃金アップに対応「業務改善助成金」
当社の従業員が育児休業を終えて、7月から復職しました。育児休業に入る前は、8時間勤務、月に10時間程度の時間外労働もありました。
復職後は短時間勤務(6時間)となり、時間外労働はほぼ0時間です。これに伴い、給与も少なくなりました。(約6/8になりました。)
しかし、社会保険料は育児休業前と同じ額なので手取り額が減ってしまいます。
このような事を防ぐために、育児休業明けの特例的な月額変更があると聞きましたが、手続きの方法について詳しく教えてください。
育児休業からの復職時に忘れてはいけない手続きです。
ご質問のケースのように、育児休業から復職した従業員が短時間勤務となった場合、時間数に応じて給与が少なくなる事が一般的です。また、育児中ですので、時間外労働や休日労働もほぼ0になるでしょう。
これらによって、給与額が少なくなります。
しかし、給与が減少しても社会保険料は育児休業前と変わりません。そのため、給与に比べて社会保険料の負担が重くなってしまいます。それだけ「手取り額」が少なくなってしまう、という事になります。
このような時、通常の「月額変更届」とは異なる要件で「育児休業等終了時報酬月額変更届」があります。詳細は日本年金機構のHPをご確認頂きたいのですが、ポイントは、標準報酬の等級差が1等級でも月変となり、また、固定的賃金の変動がなくても良い、という事です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html
そして、ご注意頂きたいのはこの手続きが「被保険者の申し出によって」行われるという事です。
とは言っても会社が手続きをするのですが、これを忘れてしまうケースが意外と多いのでお気を付けください。
忘れると従業員の保険料負担が大きいままになってしまいます。
なお、傷病手当金をもらう事になった場合、受給額は、新しい(低下した)標準報酬に基づく事になります。
良い事ばかりではありません…
それでは、将来の年金も少なくなってしまうのか?という事も心配になりますので、Q2もご覧ください。
育児休業については、社会保険料の免除期間や育児休業給付など様々な制度がありますが、将来、年金をもらう際にメリットのある制度があると聞きました。
どのような制度ですか?また、必要な手続きについても教えてください。
Q1の手続きと同様、「被保険者の申し出により」行う手続きですが、会社が主導で手続きすることが望ましいでしょう。 (ご本人がこの制度を調べて会社に要望を出すケースも多いです。)
健康保険の傷病手当金は低下した標準報酬に基づいて支給されますが、こちらは将来の年金計算の際に、従前の標準報酬で計算されます。対象となる期間も「3歳未満の子を養育している期間」ですから、従業員にとってメリットは大きい制度だと思います。
少ない保険料でより多くの年金をもらえる、ということです。
この「出産後」において出産日と出産予定日が異なる場合はどのようになるのでしょうか?
雇用保険の育児休業給付金は、原則として同一の子について再度の育児休業を取得した場合は支給されないことになっています。しかし、その例外として「パパ休暇」として妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は同一の子についての2回目の育児休業を取得した時にも、育児休業給付金は支給されることになっています。
今般、我が社の男性社員が1回目の育児休業を取得したのですが、妻の出産予定と出産日が10日以上離れている上、出産後約1か月後に約3週間の育児休業を取得する予定です。また今後、2回目の育児休業も予定しています。
この状況下で、1回目の育児休業取得について「妻の出産後8週間以内」となるか心配しているのですが、出産予定日と出産日が異なる場合はどのように考えればよいのでしょうか?
「配偶者の出産後8週間以内」という根拠は育児介護休業法第5条にあります。
まず結論を申し上げます。「8週間」と数える期間は次のように考えます。
□ 出産予定日(例 8/10)より早く子供が生まれた場合(例 8/5)
始点は、子供が生まれた日(8/5)
終点は、出産予定日(8/10)から8週間後の日
□ 出産予定日(例 8/10)より遅く子供が生まれた場合(例 8/15)
始点は、出産予定日(8/10)
終点は、出産日(8/15)から8週間後の日
※ つまり、どちらの場合も8週間より期間を長く取る事になります。
ここから解説です。実は、同法第5条で次の表現があるのですが、これが非常に分かりにくいのです。
『 出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、
出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。 』
この文言のうち、次に示す部分がポイントなのですが、表現として「から」が2つ出てくるので、非常に悩みます。
「当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日」
「当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日」
ここは次のように読み取ります。
まず、前段の子供が早く産まれた場合、
当該出生の日から ← これがスタート
当該出産予定日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
次に、後段の子供が遅く産まれた場合、
当該出産予定日から ← これがスタート
当該出生の日から起算して八週間を経過する日 ← これがゴール
このように、出産日と出産予定日が異なる場合は、八週間より長い期間になります。
当社では女性従業員の産前産後休業、育児休業は日常的に発生しているのですが、今回は初めて男性従業員が育児休業を取得することになりました。社会保険料の免除や雇用保険の育児休業給付も適用されると聞いたのですが、育児休業給付がいつから受給できるのかが分かりません。受給開始日によって本人の収入への影響が異なってくるのですが、出産日あるいは妻の育児休業開始日(産後休業が終わった翌日)のどちらとなるのでしょうか?
2022年10月から育児休業法が改正され、男性従業員が「出生時育児休業」を取得できるようになります。通称「産後パパ育休」です。しかし、現在でも父親である男性従業員は育児休業を取得できます。そして要件を満たせば雇用保険の育児休業給付を受給できます。
そして、育児休業給付を受給できる日は、配偶者の「出産日」です。また、出産予定日より出産日が遅れた場合は「出産予定日」から受給できます。つい、男性従業員の場合も、産後休業が終わって育児休業期間から受給できると考えてしまうかも知れませんが、ご注意ください。
なお、貴社では男性従業員が初めて育児休業を取得するとのこと、ご質問からは取得日数などが分かりませんが、厚生労働省や東京しごと財団の助成金・奨励金の対象になる可能性もありますので、ご検討されることをお奨めします。 助成金のご案内はこちら