2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/08/26
社会保険手続き Q&A2-9
親を扶養に入れる際の条件について追加しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
2023/10/25
セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/10/01
従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。
2024/09/05
「東京都の最低賃金」が発表される。
2024/06/10
「育児・介護休業法、次世代法の改正ポイント」が公表される。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
貴社が「ホワイト企業」である事を認定する「経営労務診断」を行っています。
また、1年に1回の労務の定期健康診断でもあります。
■当所で申請、登録を承っております。お気軽にお問合せください。
全国社会保険労務士会連合会が、ホワイト企業の認定マークとして提供しています。
当所代表の田中も「認定社労士」として登録していますので、お気軽にご相談ください。
外部から会社を見た場合、決算報告書などで財務面が優良であることは判断できます。
しかし労務管理等の非財務面の状況はわかりません。
この「社労士認証制度」は非財務面が優良であることを対外的にアピールできます。
また、人的資本経営の第一歩としても、中小企業に最適な制度です。
※お問合せはこちらをクリックしてください。
※料金表はこちらをクリックしてください。
コンプライアンスはもちろん、従業員満足度(ES)や、ワーク・エンゲージメントの向上による、
従業員の定着率の向上・企業利益の増加など、経営面でのプラスの効果も期待できます。
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※3つのマークともに、認定を受けたことの申請は、認定社労士が行います。
1 働きやすい会社である事が分かり、人材確保に有利となります
2 認定を受ける過程で、自社の労務管理を見直すことができます
3 財務諸表から見えない無形資産が優良である事を伝えられます
(新たな取り引きを始める時に会社の印象が良くなります)
「人的資本経営」「健康経営」など、財務諸表からは分からない経営要素が着目されつつあります。
しかし、これらを対外的にアピールする方法は多くありません。
例えば、厚生労働省では、えるぼし(女性活躍の指標)、くるみん(育児に関する指標)、ユースエール(若年層の雇用に関する指標)などの認証制度を設けていますが、それぞれ特定分野の制度であり、総合的な認証制度ではありません。
そのため、労務管理全般を評価対象としたこの「社労士診断認証制度」の意義は高いと言えます。
チェック項目は、「職場環境改善 宣言事業」で20項目、
「経営労務診断 実施企業」「経営労務診断 適合企業」では51項目となりますが、
どの項目も中小企業の現場を、充分に理解した上で作られています。
当所では、より良い就業環境を実現するために「社労士診断認証制度」取得のお手伝いをしています。
自らも従業員を雇用して27年以上です。社会保険労務士と経営者としての視点を持って認証を進めます。
また、経験を踏まえた労務管理の多くの知見もお伝えします。
貴社がより良い会社となるよう支援しております。お気軽にお問合せください。
特定社会保険労務士 田中 理文
1 職場環境改善宣言企業
職場環境を良くしようという会社の意思を宣言して、この宣言をきっかけに改善を進めることが目的です。
宣言することに意味があるので「職場環境改善確認シート」全20項目のチェックをすることで、認証を得られます。
その上で、日々、職場環境を改善することを目指します。
(いわば入門編です。最短では半日程度のヒアリングとアドバイスで取得できます。)
2 経営労務診断実施企業
まず、1の職場環境改善宣言企業の20項目のうち、半数以上が適正であることが必要です。
そして「経営労務診断確認シート」全51項目に適合するかのチェックをします。
特に数値基準はありませんが、毎年、継続して行っていくことを前提として認証を得られます。
毎年、適正項目が1つでも増えるように継続して、最終的には「経営労務診断適合企業」となることを目指します。
3 経営労務診断適合企業
「経営労務診断確認シート」全51項目について適正である場合に認証を得られます。
先の2つは継続的な改善をしようと努力をすれば認証を得られますが、こちらは全項目が適正であり、
相当に高い水準です。(全国で281社が認証を得ています。)
しかし、従業員が働きやすい環境となる結果、企業業績にも良い影響が出ますので、取り組む価値は充分にあります。
※1 「職場環境改善確認シート」「経営労務診断確認シート」は本ページ最下段にあります。
※料金には、認証に際しての、下記の「進め方の一例」にある全ての役務を含みます。
また、登録までの期間中は労務相談にも応じますので、当面の問題や不安も解決できます。
職場環境改善宣言企業 | 経営労務診断実施企業 | 経営労務診断適合企業 | |
初回 | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
2回目以降(更新) | 44,000円 | 99,000円 | 143,000円 |
(人事労務相談契約のある顧客企業様については追加の費用なく対応しております。)
経営労務診断は、「経営労務基準」という51のチェック項目に基づいて実施します。
チェック項目の例
□ 労働条件関連で明示する書面様式や項目内容に不足がないか。
□ ハラスメント対応方針が周知され、啓発が意識されているか。
□ 安全衛生管理体制の資格者は充足されているか。
□ 労働保険の賃金総額の考え方は適正か。
細かい内容ですが、企業にとって決して難易度が高い訳ではありません。
この51項目は、分かりやすく言えば「頑張ればできる」という絶妙なレベル設定になっています。
つまり、基準が高すぎると取得そのものが目的となってしまい、取得したら終わり、となりかねません。
一方、適切な基準の高さであれば、取得した後も継続することが可能です。
この認証制度は継続できることに重きがおかれています。
中小企業の経営の現場に精通する社会保険労務士によって作成されただけに、難易度の設定は、良く練られています。
当所がこの制度をお奨めする理由の1つです。
1 ヒアリング(貴社に訪問:所要時間 2~3時間程度)
(1)「職場環境改善宣言」確認シートに基づくヒアリング
(2)「経営労務診断」確認シートに基づくヒアリング
2 診断(田中事務所による作業)
・当所(担当は田中)による経営労務診断、報告書作成
・必要に応じて電子メールや電話にて貴社に疑問点等を確認
3 経営労務診断報告及び助言(貴社に訪問:所要時間 2~3時間程度)
・ヒアリングによる初回訪問日から2~3週間後を予定
4 経営労務診断実施企業または経営労務診断適合企業として登録
・当所が登録申請します。
私は27歳で開業以来、28年にわたって一部上場企業からスタートアップ企業まで多くの企業とお付き合いをしてまいりました。
また、会社員時代は営業担当であったことから当所開業後も業務拡大のための営業活動を展開したこと、
社会保険手続きや給与計算の細かい実務にも精通していること、就業規則の作成、労働基準監督署など行政機関の調査対応、
労使トラブルの予防・解決の件数は相当数にのぼることなど、多くの経験と実績を積んでまいりました。
これらの経験に基づき、顧客企業の経営者の考え方・社風・業界・目指すべき方向・従業員の意識などを踏まえて、
長期の視点に立った時に本当に企業のためとなる助言をいたします。
単に認証制度の申請・登録にとどまらない、価値あるご支援ができるように努めています。
貴社の健全な発展のために、貴社に伴走してまいりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
この認証制度が貴社がより良くなるきっかけとなる事を願っております。
・36協定はじめ労使協定(フレックスタイム制、賃金控除、休憩の一斉付与の適用除外、年休の計画付与等)
・就業規則一式(労働基準監督署の受理判があるもの)
・育児・介護休業関連の社内書式
・年次有給休暇の管理簿
・年次有給休暇の取得申請書
・賃金台帳(直近1年間)
・出勤簿またはタイムカード(直近1年間)
・健康診断を実施した事がわかるもの(直近のもの)
・労働保険料の年度更新の資料(直近のもの)
・社会保険の算定基礎届の資料(直近のもの)
・労働条件通知書または雇用契約書(在籍中の全員分)
・雇用保険の資格取得確認通知書(在籍中の全員分)
・社会保険の資格取得確認通知書(在籍中の全員分)
・ハラスメントに関する、宣言(方針)、研修実施の記録、相談窓口の案内等
・組織図
・組織規程や職務分掌規程(整えている場合)
・人事関連の数値情報(上記の資料などから、当所が把握できなかったもの)
(平均勤続年数、女性管理職の比率、育児休業の平均取得期間 等)
認証制度の詳細は下記のサイトをご覧ください。(動画もあります。)↓
「職場環境改善宣言企業」確認シート |
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1 就業規則 |
□ 1 働くことに関連するルールを定めている。 |
□ 2 育児・介護休業法に関する取り扱いについての定めがある。 |
□ 3 ハラスメントに関する対応ルールを定めている。 |
2 労働時間管理 |
□ 4 始業・終業の時間管理を行っている。 |
□ 5 時間外勤務や休日出勤を命じるために必要な労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出ている。 |
□ 6 人員配置や業務分担の見直し、「ノー残業デイ」を設ける等、長時間労働とならないような取り組みを行っている。 |
3 年次有給休暇 |
□ 7 年次有給休暇を、対象者に付与している。 |
□ 8 従業員が、自分の付与日数と残日数を知っている |
4 賃金 |
□ 9 基本給・手当金額等の基準が定められている。 |
□ 10 勤務時間のすべてについて、正しく支給している。 |
□ 11 全従業員の給与は、最低賃金以上となっている |
5 健康診断 |
□ 12 雇い入れ時の健康診断を実施している。 |
□ 13 定期健康診断を実施している。 |
□ 14 健診結果に所見があった従業員を把握している。 |
6 労働条件 |
□ 15 労働条件や労働契約内容を書面などで明示している。 |
7 仕事と治療の両立 |
□ 16 介護や治療等と両立しながら勤務できる定めがある。 |
8 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 |
□ 17 従業員の勤務態度や能力等を評価する仕組みがある。 |
□ 18 正規従業員とそれ以外の従業員の間に、不合理な待遇差や差別的取り扱いはない。 |
9 女性活躍推進 |
□ 19 女性管理職がいる。 |
10 高齢者雇用 |
□ 20 65歳以降も働きたい従業員のため、働ける制度がある。 |
11 外国人雇用 |
□ 21 外国人従業員の在留資格は適正であり、期限内である また、日本人従業員の労働条件と差別はしていない。 |
12 障碍者雇用 |
□ 22 障碍者雇用を推進している。 |
「経営労務診断基準」 チェックシート |
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1 就業規則の作成・届け出 |
□ 1 規程作成の有無 |
□ 2 意見書の有無 |
□ 3 労働者に周知されているか。 |
2 労働条件関連の定め |
□ 4 明示の方法が適正か。 |
□ 5 明示する書面様式や項目内容不足がないか。 |
□ 6 有期契約労働者がいる場合、更新の有無及び更新基準は明示されているか。 |
□ 7 短時間労働者への4つの明示事項は適正か。 |
3 賃金関連の定め |
□ 8 賃金額の内訳は、労働者に適正に明示されているか。 |
□ 9 賃金(退職手当及び臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期に関する事項は すべて定められ、適正に運用されているか。 |
□ 10 法令に別段の定めがある所得税・住民税・社会保険料、雇用保険料以外の項目を賃金から控除している場合、 協定(労働協約)が事業場ごとに締結されているか。 |
4 育児・介護休業関連の定め |
□ 11 規程化され、労働者に周知されているか。 |
□ 12 項目内容に不足がないか。 |
□ 13 「労使協定」がある場合は、その内容や「社内規程」等の内容が合致しているか。 |
5 ハラスメント対応方針 |
□ 14 方針が策定されているか。 |
□ 15 方針が周知され、啓発が意識されているか。 |
6 労働時間管理、休憩・休日 |
□ 16 労働者全員の労働日ごとの始業・終業時刻が管理されているか。 |
□ 17 休憩時間は適正か。 |
□ 18 法定休日は法令どおり運用されているか。 |
7 労働時間関連の労使協定(36協定など) |
□ 19 法定を超える労働時間がある場合、36協定が労働基準監督署へ届け出されているか。 |
□ 20 変形労働時間制を採用している場合、労使協定は締結されているか。 |
□ 21 規程への記載が必要な内容について、記載されているか。 |
□ 22 協定の範囲内の労働時間となっているか。 |
8 年次有給休暇の付与・管理 |
□ 23 週30時間以上の労働時間の労働者について、年次有給休暇の付与日数が適正か。 |
□ 24 比例付与の対象者について、付与日数は適正か。 |
□ 25 対象者に対する年5日の取得義務は適正に運用されているか。 |
□ 26 年次有給休暇に関する労使協定がある場合、その内容・様式は適正か。 |
9 一般健康診断(雇い入れ時・定期・特定業務等)・ストレスチェックの実施、安全衛生管理体制 |
□ 27 雇い入れ時の健康診断は対象労働者に適正に実施されているか。 |
□ 28 定期健康診断は対象労働者に適正に実施されているか。 |
□ 29 特定業務従事者に対する健康診断は対象労働者に適正に実施されているか。 |
□ 30 ストレスチェックは対象労働者に適正に実施されているか。 |
□ 31 安全衛生管理体制の資格者は充足されているか。 |
□ 32 (安全)衛生委員会は開催されているか。 |
□ 33 産業医が選任されているか。 |
□ 34 労働基準監督署への届け出が必要な書類について、適正に届け出されているか。 |
10 ハラスメント相談体制の整備 |
□ 35 相談窓口は決まっているか。 |
□ 36 相談窓口は周知されているか。 |
□ 37 相談窓口に相談できる仕組みが整っているか。 |
11 労働者名簿・賃金台帳・勤務表(タイムカード)・年次有給休暇管理簿 |
□ 38 【労働者名簿】法令で必要とされている項目はすべて管理されているか。 |
□ 39 【労働者名簿】適正に保管されているか。 |
□ 40 【賃金台帳】法令で必要とされている項目はすべて管理されているか。 |
□ 41 【賃金台帳】適正に保管されているか。 |
□ 42 【勤務表・タイムカード】労働者全員の、労働日ごとの始業・終業時刻の記録が適正に記録されているか。 |
□ 43 【勤務表・タイムカード】労働時間の記録が適正に保管されているか。 |
□ 44 【年次有給休暇管理簿】対象労働者全員の管理簿があるか。 |
□ 45 【年次有給休暇管理簿】年5日の取得義務がある労働者について、基準期間は把握されているか。 |
□ 46 【年次有給休暇管理簿】管理簿の保存は適正か。 |
12 労災保険・雇用保険の加入 |
□ 47 加入対象労働者全員が雇用保険に加入しているか。 |
□ 48 雇用保険の資格取得日は適正か。 |
□ 49 労働保険の賃金総額の考え方は適正か。 |
13 健康保険・厚生年金保険の加入 |
□ 50 加入対象者全員が社会保険に加入しているか。 |
□ 51 資格取得日は適正か。 |