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主な対応なエリア

立川を中心とした多摩地域 渋谷を中心とした都心部
初回のご相談は無料です。 (従業員数5人以上の法人が対象)


プライバシーマーク

2019/07/01に
プライバシーマークを取得しました。
2023年7月に2回目の更新をしました。

定期的な職員研修・内部監査の実施等で
顧客企業の従業員情報などをしっかりと
守っています。

「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険 

手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。

田中事務所からのお知らせ

2024/01/31

「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。

2024/01/18

育児休業を取得すると同僚に負担がかかるという問題の解決を目指して両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。

2023/10/25

セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。


2023/08/17

就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)


TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
  各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/03/21
 厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
 厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
 協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
  「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
 「定額減税特設サイト」を国税庁が公開

2024/02/15
 「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
 派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%

2024/02/09
 4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07

 4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
 「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
 4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
 厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
 東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
 パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
 「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
 アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
 女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
  2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
 フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01 
 最低賃金アップに対応「業務改善助成金」

詳細および過去のTOPICSはこちらをクリック


社会保険手続きのQ&A(その4 労災)

12 労災

Q12-1 労災保険の特別加入にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

 当社は従業員が5人の製菓会社です。主に和菓子を製造・販売しています。社長と、息子の専務も従業員(職人)と一緒に和菓子を作っています。また、出来上がった製品を軽トラックに積んで、得意先に納品するなど従業員と同じように働いています。

 二人ともベテランなので仕事中に事故が起きる可能性は低いと考えていますが、全くの0とは言えません。従業員は労災が適用になっていますが、社長や専務などの役員も「特別加入」という制度で労災の適用ができる、と同業者に聞きました。加入を考えているのですが、詳しく教えてください。

 A12-1 労働保険事務組合に保険事務を委託した上で、特別加入ができます。(保険料を支払う必要もあります。)

 労働者は労災保険が適用されますが、役員には適用されません。しかし、ご質問のように中小企業においては、社長はじめ役員が従業員と同じように働いているケースは少なくありません。そのため、一定規模以下の会社の役員は「特別加入」という制度で労災(業務災害と通勤災害)の対象になることができます。製造業であれば次の条件です。

 ・従業員数が300人以下であること。 ・労働保険事務組合に事務処理を委託していること。

 特別加入によって、療養補償給付として労災指定病院等で無料で治療を受けられます。また、休業補償給付として労災事故で休業した場合に所得補償がなされます。
 なお、休業補償として支払われる金額は、任意で選択できる給付基礎日額に基づきます。(給付基礎日額の60%)
そして、給付基礎日額に基づいた保険料を支払うことになります。


 これ以外の給付もありますので、詳細は厚労省のサイトをご確認ください。↓
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

 特別加入をする役員の中には、療養補償給付を主な目的として入る方もいます。休業補償給付はより多くの額を受け取るためには、それに応じた保険料を支払う必要がありますが、療養補償給付は保険料の多寡にかかわらず、給付内容は同じだからです。

  また、条件の一つに「労働保険事務組合に事務処理を委託」とありますが、これは商工会議所や社会保険労務士が窓口になっています。

 当所も「中小企業福祉事業団」という労働保険事務組合の幹事社会保険労務士となっていますので、ご関心がございましたらお声がけください。

 中小企業福祉事業団のサイト ↓
  
https://www.chukidan.com/



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Q12-2 労災保険に特別加入した場合、保険料によって医療の給付内容に違いがあるのでしょうか?

  Q12-1でご相談した和菓子の製造会社です。その後、販路も拡大して地元はじめ都内だけではなく、川崎市のスーパーマーケットにも商品を置いてもらえるようになりました。さて、今回も労災の特別加入について相談に乗ってください。社長と専務が特別加入することになったのですが、支払う保険料によって休業補償給付は差が出ることは分かっていますが、診療に差は出ないのでしょうか?

 A12-2 休業補償給付は保険料によって異なりますが、医療機関による診療等については保険料による違いはありません。

 

 A15.

 ○○○○ 労災保険の主な給付 「療養」と「休業」 ○○○○

労災の給付には、まず「
療養補償給付」があります。その範囲は労災保険法 第13条にあり次の通りです。(抜粋)


・診察 ・薬剤または治療材料の支給 ・処置、手術その他の治療 
・病院又は診療所への入院

また、「
休業補償給付」として、給与の6割が補償される、という制度もあります。(労災保険法 第14条)
「労災の補償」というと、このイメージが強いのではないでしょうか。


                ○○○○ 
労災保険料はいくら位なのか? ○○○○

 労災保険料は、労働者の年収×労災保険料率です。労災保険料率は「その他の各種事業」の場合、3/1000です。
例えば年収350万円では、10,500円です。(全額会社が負担)なお、労災が発生しやすい事業では高くなります。(最大88/1000)

そして、役員労災保険に特別加入する場合は、上記の「年収」に相当する金額を任意に決められます。
9,125,000円から1,277,500円まで16段階あります。

保険料は「その他の各種事業」の会社において年収相当額9,125,000円を選んだ場合、27,375円(年間)
また、休業をした場合の休業給付は1日当たり15,000円です。(9,125,000円÷365日×0.6)

同様に、年収相当額1,277,500円では、3,682円(年間)です。
休業給付は1日当たり2,100円です。1,277,500円÷365日×0.6)


                ○○○○ 特別加入は休業補償だけが目的ではない ○○○○

特別加入をすると保険料に応じた休業(補償)給付を受けられますが、必ずしもそれを第一の目的とはしない考え方もあります。

つまり、休業(補償)給付よりも療養(補償)給付を受けられることを目的にする、という事です。こちらは支払った保険料とは関係なく、
自己負担額が0円となりますので、一つの方法です。

休業(補償)給付は、それ程もらわなくても良いけれど、医療機関でしっかりと対応してもらいたい、という
考えに合った方法でしょう。


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Q12-3 労災保険の休業補償は休業4日目からということですが、最初の3日間はどうすればよいのでしょうか?

  当社で商品の配送を担当する従業員が、トラックの荷台から商品を降ろす時にバランスを崩して転倒したことにより、右足を骨折しました。このケガのため、この従業員は10日程の休業となる予定なのですが、労災からの休業補償給付は4日目からということですが、最初の3日間についてはどのように処理をすれば良いのでしょうか?

 A12-3 休業して最初の3日間の給与は会社が支給します。

  労災の休業補償給付については最初の3日間は会社が補償する必要があります。

 根拠となるのは、労働基準法第76条(休業補償)の次の定めです。
 「労働者が前条(注:療養補償)の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合に   
  おいては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」


 また、事業主が最初の3日間を補償することについては、次の通達(昭和40.7.31基発901)もあります。
 「休業の最初の三日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する。」

 これらによって、休業補償給付の最初3日間は会社が支払う必要があります。なお、これは業務災害に限ってのことであり、会社に責任が及ばない通勤災害の場合は3日間分を支給しなくても問題ありません。

 なお休業補償給付は会社の公休日(土日など)にも、次の裁判例にあるように支給されます。
「休業補償給付は、労働者が休日で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても支給される。」(最高裁 第一小法廷 58.10.13 )


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Q12-4 休補償給付の最初の3日間は会社が支払いますが、給与と一緒に支払っても良いのでしょうか?

  業務災害が原因で休業する場合、休業補償給付は休業4日目からであり最初の3日間の給与は会社が支給するということは分かりました。それでは、この給与はどのように本人に渡せばよいのでしょうか?現金で手渡しをした方がよいのでしょうか?

 A12-4 通常の給与と支払うことが事務効率も良いですし、問題もありません。

 支給方法は特に定まっていませんので、現金で渡しても構いません。あるいは給与と一緒に支給する方法もあります。

 給与で支払う時は、支給項目ではなく控除項目でマイナスをたてて計上した方が良いです。
支給項目で支払うと、年間などの累計を集計した時に人件費総額として掴みかねず、また、課税の有無、雇用保険や社会保険の対象内外などの項目設定も面倒です。

 控除項目でマイナスとすれば、マイナス × マイナス = プラス でご本人に渡る事になります。



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