田中事務所からのお知らせ

2023/05/26

社労士診断認証制度「職場環境改善シート」に項目を追加しました。
・最低賃金 ・外国人雇用の労働条件 ・障碍者雇用 の3点です。
社労士診断認証制度はこちらをクリック

2023/04/06

東京都は企業の育児休業支援に力を入れています。今年度から「働くパパママ育業応援奨励金」として「もっとパパコース」が新設されました。今まで対象とならなかった大企業も申請できます。
詳細はこちらをクリック(東京しごと財団のサイトにリンク)


2023/04/03

雇用保険料率が変更になりました。従業員負担分は6/1000です。
給与計算の際はご注意ください。


主な対応なエリア

東京都全域、 神奈川県 横浜市・川崎市
初回のご相談は無料です。 (従業員数5人以上の法人に限ります。)
プライバシーマーク

2019/07/01に
プライバシーマークを取得しました。
2021年7月に1回目の更新をしました。

「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。

社会保険・労働保険 

手続きの電子申請に対応しています。

社会保険手続きのQ&A(その3 年金・労働基準監督署への手続き・労働保険全般)

3 年金

Q3-1 従業員の配偶者(妻)が年金手帳を紛失したとのことで、当社で再交付申請することはできるのでしょうか?

  当社の従業員の被扶養者である配偶者(妻)が年金手帳を無くしたそうです。従業員から会社に年金手帳の再交付申請ができるか質問されたのですが、可能でしょうか?なお、被扶養者とする際に国民年金の第三号被保険者関係届を出しましたので、配偶者の基礎年金番号は把握しています。

 A3-1

写真:パソコン

 自社の従業員の年金手帳再交付申請は、電子申請または紙媒体のいずれでも可能です。しかし、被扶養者については会社では手続きできませんので、ご本人に行っていただくことになります。貴社としては、もしもご本人が基礎年金番号が分からないようであれば、お伝えするのがよいでしょう。

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10 労働基準監督署への手続き全般

Q10-1 衛生管理者が結婚で苗字が変わった場合、労働基準監督署へ届け出る必要はあるのでしょうか?

 当社は従業員が約60人の出版社です。衛生管理者の選任義務があるので資格を持った女性社員に担当させています。選任時に労働基準監督署に選任届を提出しています。この度、この社員が結婚をして苗字が変わりました。本人は衛生管理者免許を新しい苗字に書き換えましたが、会社は労働基準監督署に氏名変更を届け出る必要はあるのでしょうか?

 A10-1 労働基準監督署への届け出は必要ありません。


 衛生管理者が結婚・離婚・養子縁組等によって氏名が変わった場合は、労働局に免許書き換えの申請が必要です。また、住所が変わった場合は必要ありません。

 さて、ご質問の労働基準監督署への届け出ですが、選任や解任の時は必要ですが氏名が変わった場合は必要ありません。


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11 労働保険全般

Q11-1 労働保険事務組合とは何でしょうか? 何をしてくれるところなのでしょうか?

 役員にも労災保険が適用されるようになる「特別加入」をするためには、「労働保険事務組合」に事務処理を委託しなければならない、という事ですが、(Q9参照)そもそも「労働保険事務組合」とは何なのでしょうか?どこにあるのでしょうか?

 A11-1 労働保険事務組合は商工会議所・商工会や社会保険労務士が窓口になっています。


 労働保険事務組合(以下、「事務組合」という。)とは、商工会議所・商工会、事業主団体などが、事業の一環として設置して、労働保険の手続きを中小企業から委託を受けて行うところです。(「労働保険事務組合」という独立した団体、組織がある訳ではありません。)また、社会保険労務士が自らの事務所に併設する事務組合もあります。

 事務組合に事務処理を委託している中小企業にも「労働保険事務組合に委託した」という認識はあまりないかも知れません。
なぜならば、前述のように商工会議所や事業主団体が行っているので、そのサービスの一つを利用している、という意識ではないでしょうか。また、社会保険労務士に社会保険手続き・給与計算・労務管理などを委託している場合も、その社労士事務所が提供している業務の一つと受け止めている事が多いと思います。

 ところで、事務処理を委託すれば、手数料も発生します。(金額は事務組合によって異なります)手数料の請求も1年に1回の労働保険料の申告時に労働保険料と一緒に請求される形になっているので、手数料を意識することも少ないかも知れません。

 特別加入したい、という場合には、まずお付き合いのある社会保険労務士に相談する、社会保険労務士が周りにいなければ商工会議所か商工会に相談する、という事が良いでしょう。


ご参考までに、労働保険事務組合には全国団体もあります。「一般社団法人全国労働保険事務組合連合会」です。HPもあります。↓

https://www.rouhoren.or.jp/

その歴史も記載されています。
https://www.rouhoren.or.jp/system/

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