2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応、推奨しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2026/07/14
「リスクアセスメント」を一緒に進めます。労災防止のために重要であることは分かっていてもハードルが高いのは事実。貴社のヒヤリハット事例などを活用して進める方法があります。ご関心あればご一報ください。
2026/06/18
カスハラ、就活セクハラについての従業員向けセミナーをご提供しています。2026年10月から企業として対策が義務付けられます。名称だけが独り歩きしている感もありますが、まずは知る事が必要です。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
TOPICS
※ ↓それぞれの詳細と解説をしております。
2026/06/30
ハラスメントに関する質疑応答が公表されています。(厚労省)
2026/06/16
「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」(東京都)
2026/06/10
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」が公表される。(年金機構)
2026/06/09
「働く人の育業応援奨励金」が公表される。(東京しごと財団)
2026/06/05
「フェムテック導入ガイダンス」を公表(経産省)
2026/06/02
10月1日からのモデル労働条件通知書が公表される。
2026/05/15
「働きがいのある職場づくりのための支援マニュアル 令和7年版」
2026/05/11
「同一労働同一賃金ガイドライン」改正の情報が公表される。
2026/04/22
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表される。
2026/04/16
「雇用関係助成金パンフレット」が公表される。(厚労省)
2026/04/09
「社会保険適用拡大サイト」がリニューアルされる。
2026/03/31
「70歳雇用推進事例集2026」(JEED)が公表される。
2026/03/27
「 勤労者の福利厚生について」(厚労省)が公表される。
2026/03/25
「転倒等災害リスク評価セルフチェック票」が労災防止に役立つ。
2026/03/19
「仕事と育児カムバック支援サイト」(厚労省)が参考になる。
2026/03/12
「働き方・休み方改革 取組事例集」(厚労省)が公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
【2 健康保険】
Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養家族とした時の第三号の手続きはどうするのでしょうか?
Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良いのでしょうか?
Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?
Q2-5 健康保険組合に入るメリットと加入方法を教えてください。
Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険にも入れない、どうすれば良いでしょうか?
Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?
【10 労働基準監督署への手続き全般】
【11 労働保険全般】
当社の従業員の被扶養者である配偶者(妻)が年金手帳を無くしたそうです。従業員から会社に年金手帳の再交付申請ができるか質問されたのですが、可能でしょうか?なお、被扶養者とする際に国民年金の第三号被保険者関係届を出しましたので、配偶者の基礎年金番号は把握しています。
自社の従業員の年金手帳再交付申請は、電子申請または紙媒体のいずれでも可能です。しかし、被扶養者については会社では手続きできませんので、ご本人に行っていただくことになります。貴社としては、もしもご本人が基礎年金番号が分からないようであれば、お伝えするのがよいでしょう。
当社は従業員が約60人の出版社です。衛生管理者の選任義務があるので資格を持った女性社員に担当させています。選任時に労働基準監督署に選任届を提出しています。この度、この社員が結婚をして苗字が変わりました。本人は衛生管理者免許を新しい苗字に書き換えましたが、会社は労働基準監督署に氏名変更を届け出る必要はあるのでしょうか?
衛生管理者が結婚・離婚・養子縁組等によって氏名が変わった場合は、労働局に免許書き換えの申請が必要です。また、住所が変わった場合は必要ありません。
さて、ご質問の労働基準監督署への届け出ですが、選任や解任の時は必要ですが氏名が変わった場合は必要ありません。
役員にも労災保険が適用されるようになる「特別加入」をするためには、「労働保険事務組合」に事務処理を委託しなければならない、という事ですが、(Q9参照)そもそも「労働保険事務組合」とは何なのでしょうか?どこにあるのでしょうか?
労働保険事務組合(以下、「事務組合」という。)とは、商工会議所・商工会、事業主団体などが、事業の一環として設置して、労働保険の手続きを中小企業から委託を受けて行うところです。(「労働保険事務組合」という独立した団体、組織がある訳ではありません。)また、社会保険労務士が自らの事務所に併設する事務組合もあります。
事務組合に事務処理を委託している中小企業にも「労働保険事務組合に委託した」という認識はあまりないかも知れません。
なぜならば、前述のように商工会議所や事業主団体が行っているので、そのサービスの一つを利用している、という意識ではないでしょうか。また、社会保険労務士に社会保険手続き・給与計算・労務管理などを委託している場合も、その社労士事務所が提供している業務の一つと受け止めている事が多いと思います。
ところで、事務処理を委託すれば、手数料も発生します。(金額は事務組合によって異なります)手数料の請求も1年に1回の労働保険料の申告時に労働保険料と一緒に請求される形になっているので、手数料を意識することも少ないかも知れません。
特別加入したい、という場合には、まずお付き合いのある社会保険労務士に相談する、社会保険労務士が周りにいなければ商工会議所か商工会に相談する、という事が良いでしょう。
ご参考までに、労働保険事務組合には全国団体もあります。「一般社団法人全国労働保険事務組合連合会」です。HPもあります。↓
https://www.rouhoren.or.jp/
その歴史も記載されています。
https://www.rouhoren.or.jp/system/