2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/04/22
4/27(土)~5/1(水)および 5/3(金)~5/6(月)は
お休みを頂きます。5/2(木)は通常通り、仕事をいたします。
2024/01/31
「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
2023/10/25
セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。
2023/08/17
就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)
TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/04/18
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表
2024/04/16
「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
「定額減税特設サイト」を国税庁が公開
2024/02/15
「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%
2024/02/09
4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07
4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01
最低賃金アップに対応「業務改善助成金」
Q1 | 「労務顧問」 または 「手続顧問」のいずれかという契約はできますか? |
A1 | もちろん可能です。なお、「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合、割り引きの対象となります。詳しくは「報酬について」をご参照ください。 |
Q2 | 業務を依頼する契約に期間はあるのですか? |
A2 | 「労務顧問」「手続顧問」いずれも、原則として1年単位の契約とさせて頂いております。(その後は自動更新となります。) |
Q3 | スタッフは何人位いるのですか? |
A3 | 多少の変動はありますが、概ね次の通りです。代表である特定社会保険労務士が1名。有資格者スタッフが2名。エキスパートスタッフが3名~4名、これに時期によっては派遣社員が加わって仕事を進めています。 |
Q4 | スタッフに業務分担はあるのですか? |
A4 | 「労務顧問」は代表の田中が担当しています。スタッフは「手続顧問」として各種社会保険手続き、給与計算を担当しています。「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合は、田中とスタッフの2名が貴社の専属担当となります。 |
Q5 | 仕事はどのように依頼すれば良いのですか? |
A5 | 「労務顧問」の仕事は田中まで、「手続顧問」の仕事は貴社の担当者まで電子メールやお電話でいつでもご連絡ください。なお、当所内では担当分野にかかわらず、顧客企業様の情報は共有するようにしていますので、担当者が不在の場合でも用件をお申し付けください。 |
Q6 | 打ち合わせは、当社に来てくれるのですか? |
A6 | 面談での打ち合わせは「労務顧問」で必要となることが多いです。「手続顧問」は、ほぼ電子メールと電話でのやり取りで仕事を進めております。 「労務顧問」については、担当である田中が貴社にお伺いしております。しかし、貴社内で話しにくい問題もあると思いますので、その時は当所にてお打ち合わせをさせて頂いております。また、オンラインでのお打ち合わせにも応じております。 |
Q7 | スポットでの業務はお願いできますか? |
A7 | 現在のところ、スポットでの業務は原則としてお受けしておりません。なお、「プロジェクト参加」という形式で3~6ヶ月間程度の短期間での特定範囲での業務対応はしております。 |
Q8 | 社内研修や勉強会の対応はしてくれるのですか? |
A8 | 「労務顧問」契約を頂いている場合、月に1回の社内セミナーや管理職研修などの企画・実行をしております。貴社のご要望をお聴きして、最適なセミナー・研修をご提供します。また、セミナー・研修に替わり、社内会議への参加をするケースもあります。 |
Q9 | セカンドオピニオンの対応はしていますか? |
A9 | 現在、別の社会保険労務士事務所と契約をされている企業様でも、「セカンドオピニオン」対応として業務をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。 |