2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2025/12/18
厚生労働省の「育児・介護休業に関する規則の規定例」を使う時の注意点です。短時間勤務・養育両立支援制度などを利用する従業員の給与減額について次のように定めています。(文中の太字と赤字の加工は田中による)
「本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。」
このままですと、短時間勤務等でも家族手当や住宅手当などの手当は全額を支給することになりますので、基本給と同様に減額したい場合はこの文言を削除する必要があります。
なお、規定例の表記は「賃金二分説」というかつての有力説に基づくものと思われます。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2025/09/11 令和7年度の最低賃金が決定する。
2025/08/06
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等 が公表される。
2025/07/29
19歳以上23歳未満の家族の健康保険扶養条件が緩和される。
2025/07/09
「テレワークトータルサポート助成金」受付中。(東京しごと財団)
2025/06/05
カスハラ防止について改正労働施策総合推進法が可決、成立する。
2025/05/19
「令和7年度 エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まる。
2025/05/18
6月1日から職場における熱中症対策が義務化される。
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
| Q1 | 「労務顧問」 または 「手続顧問」のいずれかという契約はできますか? |
| A1 | もちろん可能です。なお、「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合、割り引きの対象となります。詳しくは「報酬について」をご参照ください。 |
| Q2 | 業務を依頼する契約に期間はあるのですか? |
| A2 | 「労務顧問」「手続顧問」いずれも、原則として1年単位の契約とさせて頂いております。(その後は自動更新となります。) |
| Q3 | スタッフは何人位いるのですか? |
| A3 | 多少の変動はありますが、概ね次の通りです。代表である特定社会保険労務士が1名。有資格者スタッフが2名。エキスパートスタッフが3名~4名、これに時期によっては派遣社員が加わって仕事を進めています。 |
| Q4 | スタッフに業務分担はあるのですか? |
| A4 | 「労務顧問」は代表の田中が担当しています。スタッフは「手続顧問」として各種社会保険手続き、給与計算を担当しています。「労務顧問」と「手続顧問」のダブル契約の場合は、田中とスタッフの2名が貴社の専属担当となります。 |
| Q5 | 仕事はどのように依頼すれば良いのですか? |
| A5 | 「労務顧問」の仕事は田中まで、「手続顧問」の仕事は貴社の担当者まで電子メールやお電話でいつでもご連絡ください。なお、当所内では担当分野にかかわらず、顧客企業様の情報は共有するようにしていますので、担当者が不在の場合でも用件をお申し付けください。 |
| Q6 | 打ち合わせは、当社に来てくれるのですか? |
| A6 | 面談での打ち合わせは「労務顧問」で必要となることが多いです。「手続顧問」は、ほぼ電子メールと電話でのやり取りで仕事を進めております。 「労務顧問」については、担当である田中が貴社にお伺いしております。しかし、貴社内で話しにくい問題もあると思いますので、その時は当所にてお打ち合わせをさせて頂いております。また、オンラインでのお打ち合わせにも応じております。 |
| Q7 | スポットでの業務はお願いできますか? |
| A7 | 現在のところ、スポットでの業務は原則としてお受けしておりません。なお、「プロジェクト参加」という形式で3~6ヶ月間程度の短期間での特定範囲での業務対応はしております。 |
| Q8 | 社内研修や勉強会の対応はしてくれるのですか? |
| A8 | 「労務顧問」契約を頂いている場合、月に1回の社内セミナーや管理職研修などの企画・実行をしております。貴社のご要望をお聴きして、最適なセミナー・研修をご提供します。また、セミナー・研修に替わり、社内会議への参加をするケースもあります。 |
| Q9 | セカンドオピニオンの対応はしていますか? |
| A9 | 現在、別の社会保険労務士事務所と契約をされている企業様でも、「セカンドオピニオン」対応として業務をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。 |