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2019/07/01に
プライバシーマークを取得しました。
2023年7月に2回目の更新をしました。

定期的な職員研修・内部監査の実施等で
顧客企業の従業員情報などをしっかりと
守っています。

「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険 

手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。

田中事務所からのお知らせ

2024/01/31

「人的資本情報開示」は株式公開企業ではなくても意識することをお奨めします。どのような内容をどのような形式で開示すべきかご相談を受け付けております。また、このテーマでセミナーも提供しています。お気軽にお問い合わせください。

2024/01/18

育児休業を取得すると同僚に負担がかかるという問題の解決を目指して両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。

2023/10/25

セクシュアルハラスメントセミナーの内容を刷新しました。
職場で多発する「グレーゾーン」の説明に重点を置いています。
ご関心がございましたらお問い合わせください。


2023/08/17

就業規則の見直しは重要度が高いですが、繁忙期にはなかなか手が付けられません。8月の比較的、余裕のある時期に見直しをお奨めします。
詳細はこちらをクリック(作成コース、見直しコース あり)


TOPICS
※ 詳細はこちらをクリックしてください。
  各省庁等のサイトへにリンクをはっております。
2024/04/18
  「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表

2024/04/16
 「働くパパママ育業応援奨励金」(東京都)が発表される。
2024/04/15
 「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」が発表される。
2024/04/01
 「令和6年 地方労働行政運営方針」が策定、発表される。
2024/03/21
 厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」が追加される。
2024/03/11
 厚生労働省「令和6年度 雇用保険料率」は令和5年と同率
2024/03/08
 協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」が公開される。
2024/02/27
  「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」早くも始まる。
2024/02/20
 「定額減税特設サイト」を国税庁が公開

2024/02/15
 「社会保険適用拡大Q&A」が更新される。
2024/02/14
 派遣労働者の待遇決定方式は労使協定方式が88.8%

2024/02/09
 4月から障害者差別解消法により合理的配慮が義務となる。2024/02/07

 4月から裁量労働制に本人同意が必要となる。
2024/01/30
 「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」を活用する。
2024/01/29
 4月から労働条件の明示事項が増える。
2024/01/26
 厚労省から「令和5年賃金構造基本統計調査 速報」が公表される。
2024/01/24
 東京都から「令和5年賃金・退職金事情」が公表される。
2023/11/20
 パートが社保加入する際の判断に最適「公的年金シミュレータ」
2023/11/17
 「年収の壁」130万円対策についてQ&Aあり
2023/11/16
 アンコンシャスバイアスの研修動画あり
2023/11/09
 女性の採用を増やすために施設を整備すると助成金がもらえる。
2023/11/08
  2024年4月からの裁量労働制改正にともなう様式が公表される。
2023/11/07
 フェムテック… 「生理休暇」が取得しやすい職場を目指す。
2023/11/01 
 最低賃金アップに対応「業務改善助成金」

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社会保険手続きのQ&A(その2 健康保険関連)

2 健康保険

Q2-1 健康保険組合で妻を被扶養者とした時に(国民年金)第3号の手続きはどうすればよいのか?

 私はメーカーの総務部で社会保険の手続きを担当しています。当社には転職したばかりなのですが、新入社員が配偶者(妻)を被扶養者とするので、被扶養者異動届の手続きを行おうとしています。
 ところが、前職では協会けんぽ、当社では健康保険組合、という事で用紙が異なります。さらに、被扶養者異動届に「国民年金第3号被保険者資格取得届」が付いていません。用紙を別に準備する必要があるのでしょうか?

 

 A2-1 必要な手続き ・・・ 国民年金第3号被保険者資格取得届

前職が協会けんぽに加入していたという事ですから、混乱されていると思います。

協会けんぽでの被扶養者(異動)届(以下、「扶養届」)と国民年金第3号被保険者資格取得届(以下、「3号届」)は一体になっています。

紙媒体ではワンライティング(複写式)ですし、
電子申請でも一緒の手続きとなりますので、別々の手続きであることを意識されなくても問題はないと思います。

 しかし、健康保険組合の場合は両者の手続きが別となります。
「扶養届」は健保組合ごとの書式を使用して手続きします。
そして、これとは別に日本年金機構に「3号届」を提出する必要があります。扶養届を提出しても、3号届は提出を忘れがちです。

 扶養届は届け出しないと健康保険証が交付されませんので、
手続きを忘れることは、まず無いでしょう。
 しかし、3号届は出していなくても表面上は何も起こりません。手続きを忘れていること自体が、分かりません。(これは本当にこわい)

 意外と忘れやすい手続きですのでご注意ください。


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Q2-2 扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良い?

 当社社員の被扶養家族である長女が、3月に学校を卒業して4月から就職することになります。これにより、社員の被扶養家族から削除しようと思っていますが、最近になって健康保険被保険者証を紛失してしまったとのことです。もう被扶養家族としての健康保険証は使わないので、このまま特に手続きをしないでも良いのでしょうか?

 A2-2 必要な手続き・・・ 健康保険 被扶養者(異動)届 、 健康保険被保険者証回収不能・滅失届

 健康保険の被扶養者としている家族(妻や子供)が就職して、ご自身の健康保険証を持つようになる事があります。

この時、今まで使っていた扶養家族としての健康保険証を会社に返却(扶養の削除)しなくて良いのでしょうか?
確かに、今後は古い健保証を使わず、自分自身の健保証を使うのだから、問題はないようにも思えます。

また、被扶養者の増減にかかわらず、健康保険料は同額ですから、この面でも問題はなさそうに見えます。

しかし、これは問題です。
この場合は、会社に健保証を返して、扶養削除の届け出を協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。

扶養削除の手続きをしないと、どんな問題があるのでしょうか?

まずは、手元にある古い健保証を誤って使ってしまう、
知らない間に、第三者の手に渡って悪用されてしまう、という単純な問題もあります。

その他に保険者(協会けんぽや健保組合)が健康保険料率を決める時の指標の一つである「扶養率」に影響を与えてしまいます。
(一定未満の扶養率を加入基準としている健保組合もあります。)

扶養率は次の式で求めます。

扶養率 = 被扶養者数 ÷ 被保険者数

妻や子供が就職しても、保険者に削除の手続きをしなければ、
そのまま被扶養者として残ります。

数値的には微々たるものでしょうが、
扶養率が正しく算出されず、高い数値になってしまいます。
その結果、健康保険料が高くなる可能性もあります。
(被扶養者が多ければ、その分、医療費も多くなるので、健康保険料は高くなることになる。)

被扶養者が就職をするなどした場合は、必ず
被扶養者異動届で削除の手続きをしてください。

また、今回のケースでは健康保険被保険者証を紛失してしまった、という事ですので、あわせて「
健康保険被保険者証回収不能・滅失届」も提出してください。

 

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Q2-3 7月時点で年収が150万円を超えている妻が退職しました。健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?

  当社男性社員の妻が勤務先を7月31日に退職したそうです。しばらくは就職する予定がないとのことで、健康保険の被扶養者にしたいと申し出てきました。
しかし、社員の妻は正社員として働いていたため、今年の1月から7月までの年収が150万円以上となっています。健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満であることが条件ですから、被扶養者にはなれないですよね?

 A2-3 健康保険の被扶養者になれます。収入は「将来に向かって12ヶ月分」と考えます。

貴社の男性社員の配偶者(妻)は健康保険の被扶養者になれます。これは所得税の扶養親族と、健康保険の扶養家族を考える時の年収(12ヶ月分)の設定方法が異なることに起因します。
 所得税の年収とは、「その年1月から12月まで」となります。したがって、ご質問の対象者はすでに150万円以上の収入があるので税法上の扶養親族にはなりません。しかし、健康保険の年収とは、「現時点から将来に向かって12ヶ月」、言い換えれば「現在の収入×12ヶ月」です。
 対象者は、すでに無職ですから収入0円。先ほどの式にあてはめると、0円×12ヶ月=0円ですので、扶養親族となれます。
 なお、この場合に無職とならず、パートで月収7万円、という場合も健康保険においては、7万円×12ヶ月ですから健康保険の被扶養者になれる、という事です。

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Q2-4 従業員が病気で長期間(1年程度)休みますが、何らかの所得補償はあるのでしょうか?

  当社の社員(健康保険の被保険者)が病気によって1年近く休む予定です。当初は入院しますが、その後は通院しながらの自宅療養となります。会社の就業規則に基づいて、最初の1ヶ月は欠勤として、それに続く1年間が病気休職となります。この間は給与は支給しません。
 なお「1年間」という休職期間は当該社員の勤続年数(12年勤務)における上限期間です。

 就業規則では、休職期間が終わった時点で病気が治らず原職に復職できない場合は退職になる、と定められています。
 本人も退職になる可能性がある事は理解していますが、休職期間中及び退職後に何らかの所得補償がないものでしょうか?
 

 A2-4 休職期間中及び退職後も、健康保険の傷病手当金が受給できます。


 まず、この方に年次有給休暇が何日分か残っており、本人が請求するならば年次有給休暇を取得します。(給与の10割)

 続いて、休職期間に入る前の欠勤している期間から傷病手当金が受給できます。(健康保険法 第99条 給与の2/3程度)

 傷病手当金をもらえる条件は次の通りです。(つまり、欠勤4日目から受給できます。)
 ①労務不能という医師の証明がある。 ②会社から給与をもらっていない。 ③連続した3日以上の欠勤がある。  
 
 さて、ここで「②会社から給与をもらっていない」についてご注意頂きたい点があります。
 ノーワークノーペイの原則から休業期間中は仕事をしていないので無給で問題ありません。
 しかし、社歴の長い会社では「休職期間中にも基本給だけ支払う」「最初の3ヶ月間は給料を全額補償する」などの
 従業員に手厚い福利厚生を設けている事が少なくありませんので、就業規則や給与規程をよく確認してください。
 (なお、会社から給与が支給される場合は傷病手当金の一部または全部がもらえなくなる事があります。)


 その後、残念ながら復職できずに退職した場合でも、傷病手当金をもらった初日から数えて1年6ヶ月は引き続きもらうことができます。


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Q2-5 健康保険組合に入るメリットはどのようなものがありますか? また、健康保険組合に加入する方法を教えてください

  この度、小さいながらもモノづくりの会社を設立しました。社会保険や労働保険に加入する手続きは始めるところです。健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ) 東京支部」になる事が分かりました。 ところで、私が会社員として勤めていた前職では「○○業健康保険組合」に入っていました。保険料が協会けんぽよりも安かったようですが、当社も余計な負担を抑えるために、健康保険組合に加入したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

 A2-5 まずは「協会けんぽ」に加入して、従業員数が増えてから改めて、ご検討をすれば良いでしょう。


☆☆☆☆ 会社を設立したら「協会けんぽ」に加入する ☆☆☆☆

法人であれば、役員が1人の会社であっても社会保険健康保険厚生年金)への加入は義務です。
厚生年金法第6条 健康保険法第3条)

加入するのは「協会けんぽ」(全国健康保険協会)です。
会社の所在地を管轄する年金事務所で加入手続き(新規適用)を行います。
(その他、事務センターへ郵送や電子申請もできます。)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
なお、健康保険厚生年金と一体となっていますので、健康保険だけに加入することはできません。



       ☆☆☆☆ 一
定年数、一定人数に達すると健保組合への加入ができる ☆☆☆☆

協会けんぽ」とは別に「健康保険組合」というものがあります。健康保険法第三節に要件が定められている。)
2019年4月現在、全国に1388の健保組合があります。(減少傾向です。)

協会けんぽから健康保険組合に編入するには、健保組合ごとに定めた条件を満たす必要があります。

例えば、業種・被保険者数・社会保険加入期間・扶養率・過去に公租公課の滞納が無い、等々です。(それぞれの健保組合にお問い合わせください。)


☆☆☆☆ 健康保険組合に加入するメリット ☆☆☆☆

健康保険組合に編入(加入)するメリットは次の通りです。

1 健康保険料が安い。
2 付加給付がある。
  出産手当金の上乗せ、高額療養費での自己負担の上限額が低い。
3 保養施設を使える。(提携していたり、保有していたりする。)
4 健康ドックを割安で受けられる。 等

これらの内容は、健保組合によって異なります。しかし、30年程前に比べて、協会けんぽとの差は縮まり、メリットも小さくなってきています。
協会けんぽの内容が良くなっている、というよりも健保組合の内容が低下しているという状態です。)

一方、デメリットもあります。
例えば、健康保険組合保険料が高くなった、などの理由があっても、健保組合を脱退できないことです。

また、社会保険の手続きや保険料の支払いも、今までは日本年金機構の1ヶ所だけで済んだのが、これに健康保険組合も加わるため、手間が増えます。

これらを踏まえてご検討されるとよいと思います。


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Q2-6 会社の健康保険に入れない、配偶者の健康保険に入れない、どうすれば良いでしょうか?(協会けんぽの、被保険者にも、被扶養者にもなれず。)

 当社のパートタイマー(女性)は、週16時間・時給1,500円での勤務です。通勤費賞与はないので、年収はぎりぎり1,300,000円未満です。
元々、当社の正社員だったのですが、出産・育児にともない、一旦、退職してパートタイマーとして再入社したため、他のパートタイマーより高い時給となっています。現在、健康保険は配偶者(夫)の被扶養者として適用されています。

 さて、このパートタイマーの時給が来月から1,600円となります。
週16時間勤務という条件は変わらないので、年収1,300,000円を超えそうです。
つまり、配偶者(夫)の被扶養者からは外れなければなりません。
 
 この場合、このパートは当社の社会保険に加入手続きをすれば良いですか?


 A2-6 国民健康保険の被保険者となる必要があります。お住まいの市区町村で手続きをしてもらってください。

 A16.


ご認識の通り、年収が130万円以上となったので、この方は配偶者(夫)の被扶養者から外れることになります。

そして、ご自身で社会保険に加入することになりますが、勤務先の社会保険となるか、お住まいの市区町村での社会保険となるかは、勤務時間によって決まります。

社会保険被保険者資格は、原則として週30時間以上勤務する場合に生じます。(特定適用事業所の場合週20時間以上)
この方は貴社での勤務時間が週16時間ということですので、貴社の社会保険には加入できません。

従ってご自身で
国民健康保険国民年金に加入することになります。
労働時間は短いが、時給が高いパートにはこのような事が起こり得ます。


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Q2-7 入社してすぐに傷病手当金はもらえるのでしょうか?

  当社に入社して1ヶ月を経過した新入社員がいます。ここ数日間、体調を崩して欠勤していましたが、昨日に検査入院しました。
元々、内臓疾患の持病があるとの事で、このまま数ヶ月の自宅療養となる可能性があります。
本人は健康保険の被保険者となっていますが、入社して1ヶ月で傷病手当金をもらえるものでしょうか?

 A2-7 受給できる条件を満たせば入社直後でも傷病手当金をもらえます。

写真:医師

入社して1ヶ月であっても、健康保険の被保険者であれば傷病手当金は受給できます。
混同しやすいものに「退職後の傷病手当金の受給」があります。
この条件の一つに、退職日までに1年以上の被保険者期間が必要とされていますが、入社時には被保険者期間についての制約はありません。
受給できる条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6ヶ月間にわたって受給できます。
なお、前職で同一疾病で傷病手当金を受給していた場合、その時の期間も通算されます。
ついでながら、「逆選択」と言われる行為があります。
今回に当てはめると、傷病手当金を受給するために健康保険の被保険者になった、という事を指します。
健康保険法に抵触はしませんが、モラル的に問題と言わざるを得ません。

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Q2-8 休職中の従業員が受給する傷病手当金から会社が立て替えている社会保険料を控除することはできますか?

 うつ状態で休職している従業員がいます。休職期間中は給与を支給しないので健康保険から傷病手当金を受給する予定です。給与の支給はありませんが、社会保険料と住民税は控除項目に計上されますので、差し引き支給額はマイナスとなります。会社が立て替えた分は本人から徴収したいのですが、傷病手当金から控除するなどの方法は取れるのでしょうか?

 A2-8 傷病手当金を一旦、会社の金融機関口座に振り込むという受取代理人の制度があります。

 A16.

傷病手当金を一旦、会社が受給してそこから立替分を控除して、本人に振り込む方法は可能です。

傷病手当金の支給申請書の1ページ目にある振込先指定口座を会社の金融機関口座とします。
そして、その下にある受取代理人の欄に本人と会社が押印してください。

これで傷病手当金が会社の金融機関口座に振り込まれますので、そこから社会保険料、住民税などの会社が立て替えた金額分を控除した上で、本人に傷病手当金を渡せば本人分が徴収できます。

なお、本人には傷病手当金の金額とそこから控除した社会保険料や住民税の計算書を作成して渡すと良いでしょう。


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