2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2026/04/23
令和8年度 地方労働行政運営方針が公表されました。
同方針の解説セミナーを承ります。
2026/02/13
「2026年 法改正の解説」セミナーを受け付けています。
法改正に際して、実務上で行うべきことをお伝えします。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
TOPICS
※ ↓それぞれの詳細と解説をしております。
2026/04/22
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表される。
2026/04/21
「暑さに配慮した職場環境づくり支援事業」公表(東京都)
2026/04/17
「社会保険の現物給与価額」が改定される。
2026/04/16
「雇用関係助成金パンフレット」が公表される。(厚労省)
2026/04/15
2026年度両立支援等助成金の要件等が公表される。
2026/04/13
「令和8年度 地方労働行政運営方針」が公表される。
2026/04/09
「社会保険適用拡大サイト」がリニューアルされる。
2026/04/03
「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル宅配業編」公表
2026/03/31
「70歳雇用推進事例集2026」(JEED)が公表される。
2026/03/27
「 勤労者の福利厚生について」(厚労省)が公表される。
2026/03/26
令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」が始まる。
2026/03/25
「転倒等災害リスク評価セルフチェック票」が労災防止に役立つ。
2026/03/19
「仕事と育児カムバック支援サイト」(厚労省)が参考になる。
2026/03/13
東京都が熱中症予防対策となる物品等を導入すると20万円を支給する「暑さに配慮した職場環境づくり支援事業」を準備中。
2026/03/12
「働き方・休み方改革 取組事例集」(厚労省)が公表される。
2026/02/27
4月からの努力義務「治療と就業の両立支援指針」が公表される。
2026/02/13
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表される。
2026/02/04
「令和6年度 喫煙環境に関する実態調査」が公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
当所では代表である田中が、「労務顧問」のサービスの一つとして、社長のブレインを務めます。
300社を超える、規模・業種も様々な会社の、日常的な労務相談、問題社員の退職勧奨や解雇、就業規則の作成と運用アドバイス、社内セミナーの企画・実施などに携わってきました。
この30年近くの経験と実績を活かして、社長(役員)の人事労務関連のブレインとしてお手伝いいたします。
営業力や技術力はあるが、労務管理に問題はありませんか?
会社としては、直接部門である営業・開発・技術が強いことは必須です。
しかし、それだけでは安定した経営、スピード感のある発展は望めません
管理部門(経理・総務・人事)が機能することが重要です。
従業員が30人未満の場合、管理部門には経理の経験者はいるものの、
総務や人事の経験者はいないというケースが多く見られます。
総務担当者がいなければ社会保険・労働保険手続きを不慣れな経理担当者が
行うことになり、経理担当者の時間が無駄に奪われます。
また、人事担当者がいなければ、採用のミスマッチ、従業員の不満蓄積、
問題社員の発生等々、解決に時間やお金がかかり、心労も大きいトラブルが起きかねません。
当所では「手続顧問」として貴社の社会保険手続きをお手伝いします。
あわせて「労務顧問」として人事トラブルの予防・解決も担当します。
そして、社長のブレインとして人事担当としての役割を担います。
社長ご自身が、営業・技術・経理のご出身であればなおさら、人事・総務のご出身であれば異なる観点から
人事関連のトラブルを防ぐための「社長のブレイン」としてお役に立てるかと思います。
たった一人の問題社員が会社の発展を妨げおそれがあります。
創業期にある会社、急成長して人員確保が追いつかない会社、このような時に誤った採用をしてしまうことがあります。
たった一人の問題社員がいることで、社長の心労は大きくなり、従業員のストレスは高まり、会社全体の効率も低下します。
また、入社した時から問題社員でいる人もいますが、入社してしばらく経ってから問題社員になってしまう人もいます。
これは、本人だけではなく、その上司や会社にも治すべき点があるからです。
そのためには、誤った採用をしない(無意識のうちに採用のハードルを下げていることがあります。)、就業規則あるいは必要最小限のルールを整える、些細なことでも会社が問題と思う言動をする社員にはきちんと注意をする、企業秩序を乱す社員にきちんと向き合う、などの対応が必要です。
社会保険労務士はこれらの問題を解決するために力を尽くします。
必要最小限の労務コンプライアンスが必要です。
創業から間もない会社に散見されることですが、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法を遵守していないと従業員の不満が高まりかねません。労務関連の事柄は、緊急性が高くないため、ついつい後回しにされがちなのですが、重要性は極めて高いものです。
まずは社長が労務コンプライアンスの重要性を改めてご認識頂くことが大切です。
他社はどうしている?
人事関連の課題や仕組みについては、なかなか他社のやり方は分からないものです。当所では約30年間にわたり、多くの会社の問題を近くで見てまいりました。もちろん、守秘義務の範囲内でのことになりますが、貴社の課題を解決できるであろう情報をお伝えいたします。
企業は人なり。
人材で企業の盛衰が決まると言っても過言ではありません。
役員・従業員をどのように活かすかは、社長だけができる仕事。
また、時には自社の役員にも相談しづらいことも起こり得ます。
お金のことは税理士に相談するように、人材のことは、経験ある社会保険労務士にご相談ください。
社会保険労務士は会社に最も身近な人事・労務の専門家です。
(代表 田中のプロフィール)
1968年 東京都渋谷区出身。
1991年 慶應義塾大学法学部 法律学科卒業。
大学卒業後、一部上場のメーカーでの営業を経て、
1996年 東京都立川市で当所を開業しました。
私は、創業間もない企業から一部上場企業まで、多くの会社の様々な状況でのお困りごとに取り組んで参りました。これらの多くの他社事例と、的確な労働法の知識を基に、客観的なアドバイスをしております。
また、理論先行ではなく、企業がさらに発展すること、実際の企業経営で活用できること、を前提にお手伝いをさせて頂いております。
スタートアップ企業から創業100年超の企業まで様々な問題・課題に出会ってまいりました。一人で決断を迫られる経営者の皆様を支えます。ご安心して事業経営にお力を注いでください。
(私自身も経営者としてそれなりの苦労をしてまいりました。)
お困りの際は、どうぞ当所までご連絡ください。