2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。
社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2024/11/22
ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。
2024/11/19
「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。
「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。
こちらをクリックしてください。
2024/11/01
「就業規則のチェックポイント」を追加しました。
こちらをクリックしてください。
「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。
こちらをクリックしてください。
2024/06/04
セミナーのページをリニューアルしました。
「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」
を意識しています。ぜひ、ご活用ください!
こちらをクリックしてください。
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2025/04/28
「女性の活躍推進助成金」(東京都)の募集が5/8から開始
2025/04/17
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が改定される。
2025/04/11
令和7年度 雇用・労働分野の助成金の案内が公表される。
2025/04/09
高年齢雇用継続給付が2025年4月以降、支給率10%に低下
2025/04/03
「働くパパママ育業応援奨励金」は新年度で奨励金がアップ
2025/04/02
令和7年度 地方労働行政運営方針が公表される。
2025/04/01
カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)公開
2025/03/26
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が4月からスタート
2025/03/18
3月からの協会けんぽの保険料率が公表される。
2025/03/07
36協定は電子申請でも届け出ができます。
2025/02/14
「育児時短就業給付」の支給申請の手引きが公表される。
2025/02/12
「出生時育児休業給付金」の支給申請手続きの手引きが公表される。
2025/02/10
「育児介護休業規程」サンプル詳細版が厚労省から公表される。
簡単なコメントも付けてあります。
就業規則に法定休日と所定休日が定めてあれば良いのですが、定めていないと、土曜日と日曜日に出勤した場合の割増率に悩むことがあります。
ここでは、土曜日と日曜日を休日という前提で、割増率についてまとめました。↓
上が、就業規則に法定休日を定めていない場合です。こちらは日曜日の割増率が25%になる時があります。
下が、就業規則に法定休日を日曜日と定めた場合です。こちらは日曜日の割増率は常に35%になります。
育児休業についての研修の一例です。各社の実情に合わせて進めてください。
「詳しい内容は分からない」「収入が減ってしまう」「上司の理解がない」などが育児休業の取得を阻む要因です。
この辺りも意識しながら進めるとより良いかと思います。
1 育児休業の取得促進を宣言する。(トップメッセージの発信)
冒頭で社長から育児休業の取得を奨めることを発信します。これにより会社が本気で取り組むことが社員に伝わります。
またトップが育児休業の必要性を理解することは必須です。
2 育児休業等の制度を説明する。
原則は1歳、延長で1歳6ヶ月、再延長で2歳までという事のほか、
育児休業・短時間勤務・看護休暇等々の基本事項を説明します。
3 各種給付など、お金について説明する。
育児休業をしても一定の所得補償があることを伝えます。社会保険料は免除となりますし、育児休業給付等は非課税ですので
支給額が給与の2/3であっても手取り額はもっと多くなります。これらの説明によって収入が減る事への不安が軽減されるでしょう。
4 相談窓口(総務部)を周知する。
総務部門が担当することが多いでしょう。できれば育児休業の取得経験者を担当者にすることにより、
制度の説明のほか、経験上のアドバイスもできるとより良いでしょう。
5 管理職の理解が進むように説明する。
管理職の理解が足りないと育児休業が取りづらいものです。また一応の理解はしていても「総論賛成、各論反対」で
自分が管理する部署での育児休業取得を渋ることもあります。
管理職が部下の育児休業に対して、どのように対応すれば良いかを理解してもらう必要があります。
6 最近の自社における育児休業取得の事例を紹介する。
直近1年間程度で、育児休業を取得した事例を紹介します。
育児休業期間中の仕事は誰にどのように引き継いだか、休業期間中には定期的に会社の様子を知らせていたか、
等々の具体的な手順を紹介します。これにより育児休業を取得することに対するイメージが明確になると思います。
7 「お互い様」の気持ちについて説明する。
育児休業や育児短時間勤務を有効に活用している会社では従業員が「お互い様」の精神を持っているケースが多く見られます。
育児休業等を取得すると周囲の負担が増すことも避けられない事実ではあります。
お互いに助け合うという事も伝えると良いのではないでしょうか。
リンク元:総務の森 「コラムの泉」 『 【2022年4月 法改正】 育児休業制度の研修の進め方 』
厚生労働省の育児休業 周知文サンプルについて(全6枚)
1枚目と2枚目は「好事例」となっていますが、詳しすぎるきらいがあります。
かえって従業員に伝えるべきポイントが分かりにくいのではないかと思います。
従業員説明用としてはあまりお奨めできません。
しかし、ご担当される方はこの内容を把握されるのが望ましいです。
3枚目は「必要最小限事例」です。これ位が丁度良いと思います。
これに口頭で補足をするのが良いでしょう。
こちらは今年の9月30日まで使えます。
4枚目と5枚目も「必要最小限事例」。10月1日以降に使います。
「産後パパ育休」が加わっているので2枚構成となっています。「産後パパ育休」を10月より前倒しで導入するならばその時点から使うことになります。
6枚目は10月からの産後パパ育休(義務)取得の際に週に何日か出勤してもらう制度(任意)を導入する時に使います。
これらは法改正前に改めてメールマガジンで詳しくお伝えします。 (メルマガ登録はこちら)
リンク元:総務の森 「コラムの泉」 『 【2022年4月 法改正】育児休業を従業員にどう周知するか? 』