2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2026/02/13
「2026年 法改正の解説」セミナーを受け付けています。
法改正に際して、実務上で行うべきことをお伝えします。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
2025/12/10
男性の育児休業取得が増えています。
・会社で初めて男性が育児休業を取得した。
・前年度よりも男性の育児休業取得者が増えた。
などの時に「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」があります。
申請準備が結構、大変です。条件を一つずつ満たす必要があります。
TOPICS
※ それぞれの詳細はこちらをクリックください。
各省庁等のサイトへにリンクをはっています。
2026/04/16
「雇用関係助成金パンフレット」が公表される。(厚労省)
2026/04/15
2026年度両立支援等助成金の要件等が公表される。
2026/04/13
「令和8年度 地方労働行政運営方針」が公表される。
2026/04/09
「社会保険適用拡大サイト」がリニューアル。
2026/04/08
健康保険の被扶養者認定基準が雇用契約での確定額となる。
2026/04/03
「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル宅配業編」公表
2026/04/01
4月から従業員負担の雇用保険料率が5/1000となる。
2026/03/31
「70歳雇用推進事例集2026」(JEED)が公表される。
2026/03/27
「 勤労者の福利厚生について」(厚労省)が公表される。
2026/03/26
令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」が始まる。
2026/03/25
「転倒等災害リスク評価セルフチェック票」が労災防止に役立つ。
2026/03/23
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表される。
2026/03/19
「仕事と育児カムバック支援サイト」(厚労省)が参考になる。
2026/03/13
東京都が熱中症予防対策となる物品等を導入すると20万円を支給する「暑さに配慮した職場環境づくり支援事業」を準備中。
2026/03/12
「働き方・休み方改革 取組事例集」(厚労省)が公表される。
2026/03/05
「飲食店のためのカスタマーハラスメント対策ガイドライン」公表2026/02/27
4月からの努力義務「治療と就業の両立支援指針」が公表される。
2026/02/17
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が公表される。
2026/02/13
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表される。
2026/02/04
「令和6年度 喫煙環境に関する実態調査」が公表される。
簡単なコメントも付けてあります。

就業規則に法定休日と所定休日が定めてあれば良いのですが、定めていないと、土曜日と日曜日に出勤した場合の割増率に悩むことがあります。
ここでは、土曜日と日曜日を休日という前提で、割増率についてまとめました。↓
上が、就業規則に法定休日を定めていない場合です。こちらは日曜日の割増率が25%になる時があります。
下が、就業規則に法定休日を日曜日と定めた場合です。こちらは日曜日の割増率は常に35%になります。

育児休業についての研修の一例です。各社の実情に合わせて進めてください。
「詳しい内容は分からない」「収入が減ってしまう」「上司の理解がない」などが育児休業の取得を阻む要因です。
この辺りも意識しながら進めるとより良いかと思います。
1 育児休業の取得促進を宣言する。(トップメッセージの発信)
冒頭で社長から育児休業の取得を奨めることを発信します。これにより会社が本気で取り組むことが社員に伝わります。
またトップが育児休業の必要性を理解することは必須です。
2 育児休業等の制度を説明する。
原則は1歳、延長で1歳6ヶ月、再延長で2歳までという事のほか、
育児休業・短時間勤務・看護休暇等々の基本事項を説明します。
3 各種給付など、お金について説明する。
育児休業をしても一定の所得補償があることを伝えます。社会保険料は免除となりますし、育児休業給付等は非課税ですので
支給額が給与の2/3であっても手取り額はもっと多くなります。これらの説明によって収入が減る事への不安が軽減されるでしょう。
4 相談窓口(総務部)を周知する。
総務部門が担当することが多いでしょう。できれば育児休業の取得経験者を担当者にすることにより、
制度の説明のほか、経験上のアドバイスもできるとより良いでしょう。
5 管理職の理解が進むように説明する。
管理職の理解が足りないと育児休業が取りづらいものです。また一応の理解はしていても「総論賛成、各論反対」で
自分が管理する部署での育児休業取得を渋ることもあります。
管理職が部下の育児休業に対して、どのように対応すれば良いかを理解してもらう必要があります。
6 最近の自社における育児休業取得の事例を紹介する。
直近1年間程度で、育児休業を取得した事例を紹介します。
育児休業期間中の仕事は誰にどのように引き継いだか、休業期間中には定期的に会社の様子を知らせていたか、
等々の具体的な手順を紹介します。これにより育児休業を取得することに対するイメージが明確になると思います。
7 「お互い様」の気持ちについて説明する。
育児休業や育児短時間勤務を有効に活用している会社では従業員が「お互い様」の精神を持っているケースが多く見られます。
育児休業等を取得すると周囲の負担が増すことも避けられない事実ではあります。
お互いに助け合うという事も伝えると良いのではないでしょうか。
リンク元:総務の森 「コラムの泉」 『 【2022年4月 法改正】 育児休業制度の研修の進め方 』

厚生労働省の育児休業 周知文サンプルについて(全6枚)
1枚目と2枚目は「好事例」となっていますが、詳しすぎるきらいがあります。
かえって従業員に伝えるべきポイントが分かりにくいのではないかと思います。
従業員説明用としてはあまりお奨めできません。
しかし、ご担当される方はこの内容を把握されるのが望ましいです。
3枚目は「必要最小限事例」です。これ位が丁度良いと思います。
これに口頭で補足をするのが良いでしょう。
こちらは今年の9月30日まで使えます。
4枚目と5枚目も「必要最小限事例」。10月1日以降に使います。
「産後パパ育休」が加わっているので2枚構成となっています。「産後パパ育休」を10月より前倒しで導入するならばその時点から使うことになります。
6枚目は10月からの産後パパ育休(義務)取得の際に週に何日か出勤してもらう制度(任意)を導入する時に使います。
これらは法改正前に改めてメールマガジンで詳しくお伝えします。 (メルマガ登録はこちら)
リンク元:総務の森 「コラムの泉」 『 【2022年4月 法改正】育児休業を従業員にどう周知するか? 』