2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応、推奨しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2026/06/18
カスハラ、就活セクハラについての従業員向けセミナーをご提供しています。2026年10月から企業として対策が義務付けられます。名称だけが独り歩きしている感もありますが、まずは知る事が必要です。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
TOPICS
※ ↓それぞれの詳細と解説をしております。
2026/06/16
「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」(東京都)
2026/06/15
厚労省による初の福利厚生調査が公表される。
2026/06/10
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」が公表される。(年金機構)
2026/06/09
「働く人の育業応援奨励金」が公表される。(東京しごと財団)
2026/06/05
「フェムテック導入ガイダンス」を公表(経産省)
2026/06/02
10月1日からのモデル労働条件通知書が公表される。
2026/05/15
「働きがいのある職場づくりのための支援マニュアル 令和7年版」
2026/05/14
「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」 募集を開始(東京都)
2026/05/11
「同一労働同一賃金ガイドライン」改正の情報が公表される。
2026/05/08
「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」
2026/04/22
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表される。
2026/04/21
「暑さに配慮した職場環境づくり支援事業」公表(東京都)
2026/04/16
「雇用関係助成金パンフレット」が公表される。(厚労省)
2026/04/09
「社会保険適用拡大サイト」がリニューアルされる。
2026/03/31
「70歳雇用推進事例集2026」(JEED)が公表される。
2026/03/27
「 勤労者の福利厚生について」(厚労省)が公表される。
2026/03/25
「転倒等災害リスク評価セルフチェック票」が労災防止に役立つ。
2026/03/19
「仕事と育児カムバック支援サイト」(厚労省)が参考になる。
2026/03/12
「働き方・休み方改革 取組事例集」(厚労省)が公表される。
2026/02/13
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表される。
簡単なコメントも付けてあります。

助成金の申請を積極的には行っていない当所が、
ひさしぶりにお奨めする助成金があります。
「人材確保等支援助成金・外国人労働者就労環境整備助成コース」です
すでに複数社の申請を行いましたので、受給までスムーズな
ご支援ができると思います。お気軽に当所までご連絡ください。

必須メニュー2つと選択メニュー3つの合計5つのコースがあります。
これらを導入して実施することで1つの措置ごとに20万円がもらえます。
必須メニュー2つのほか、選択メニューから少なくとも1つを選びます。上限額は80万円です。
☆ 必須メニュー
1 雇用労務責任者の選任
外国人労働者と日常的に接触している総務担当者が良いでしょう。
後述する就労環境整備計画期間中に1回以上外国人労働者と面談します。
2 就業規則等の多言語化
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等のいずれかを、外国人労働者の母国語に翻訳するか、易しい日本語に書き換えます。
☆ 選択メニュー
3 苦情・相談体制の整備
相談窓口を設置します。総務部門が良いでしょう。そして、相談窓口について就業規則に定めます。
4 一時帰国のための休暇制度の実施
1年に1回以上、連続5日以上の有給休暇(通常の年休とは別)を付与して、この制度を就業規則に定めます。
5 社内マニュアル・標識類等の多言語化
社内マニュアル、育児介護休業規程、ハラスメント規程などを外国人労働者の母国語に翻訳するか、易しい日本語に書き換えます。

・措置の実施日から6ヶ月経過する日までの期間において国人労働者の離職者数が1人以下であること、
・継続して雇用する外国人労働者が1人以上いることが条件です。
※ 外国人労働者が10人以上の場合は離職率15%以下が条件です。
この条件にもご留意ください。

STEP1 計画の提出
「就労環境整備計画」を作成してハローワークに提出します。計画期間は3ヶ月以上1年以内とします。
STEP2 計画の認定→措置の導入
「就労環境整備計画」の認定を受けてから計画期間内に措置を導入します。
STEP3 措置の実施
計画期間内に措置を実施します。例えば必須メニューの「雇用労務責任者の選任」であれば、導入は雇用労務責任者名を外国人労働者に周知した日であり、
実施は外国人労働者と1回目の面談を行った日です。
STEP4 離職者数を確認
措置の実施日から6ヶ月の期間における外国人労働者の離職者数を確認
STEP5 助成金を申請
外国人労働者の離職者数が1人以下であれば、確認後2ヶ月以内に助成金を申請する。
この助成金のハードルは決して高くありません。
全5コースのうち、「一時帰国のための休暇制度の整備」以外は実質的に金銭的な負担はありません。
外国人を1人でも雇用しているならば検討する価値はあります。
面倒な「就労環境整備計画」の作成、コース導入に伴う就業規則の変更等々をお手伝いしますので、
ご関心がございましたら当所までご連絡ください。