2020/11/01
「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証
業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険
手続きの電子申請に対応、推奨しています。
行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。
2026/06/18
カスハラ、就活セクハラについての従業員向けセミナーをご提供しています。2026年10月から企業として対策が義務付けられます。名称だけが独り歩きしている感もありますが、まずは知る事が必要です。
2026/02/02
「実務担当者の育成セミナー」を始めました。ご活用ください。
2026/02/01
開業30周年を迎えました。これも皆様のおかげです。
ありがとうございます。
TOPICS
※ ↓それぞれの詳細と解説をしております。
2026/06/30
ハラスメントに関する質疑応答が公表されています。(厚労省)
2026/06/16
「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」(東京都)
2026/06/15
厚労省による初の福利厚生調査が公表される。
2026/06/10
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」が公表される。(年金機構)
2026/06/09
「働く人の育業応援奨励金」が公表される。(東京しごと財団)
2026/06/05
「フェムテック導入ガイダンス」を公表(経産省)
2026/06/02
10月1日からのモデル労働条件通知書が公表される。
2026/05/15
「働きがいのある職場づくりのための支援マニュアル 令和7年版」
2026/05/11
「同一労働同一賃金ガイドライン」改正の情報が公表される。
2026/04/22
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表される。
2026/04/16
「雇用関係助成金パンフレット」が公表される。(厚労省)
2026/04/09
「社会保険適用拡大サイト」がリニューアルされる。
2026/03/31
「70歳雇用推進事例集2026」(JEED)が公表される。
2026/03/27
「 勤労者の福利厚生について」(厚労省)が公表される。
2026/03/25
「転倒等災害リスク評価セルフチェック票」が労災防止に役立つ。
2026/03/19
「仕事と育児カムバック支援サイト」(厚労省)が参考になる。
2026/03/12
「働き方・休み方改革 取組事例集」(厚労省)が公表される。
簡単なコメントも付けてあります。

私が平成8年(1996年)に開業してから30年以上が経ちました。社会も人の考え方も大きく変わりました。
しかし、変わらないのは言葉の持つ力です。
時折、開業して間もない頃を思い出しますが、その一つに「雇用契約書」が年長の経営者に敬遠されていたことがあります。
その理由は「人に働いてもらうのに契約なんかで縛り付けたくないよ。」などでした。
今にして思うと、雇用契約書の必要性は理解されても、「契約」という言葉に抵抗があったのかも知れません。
(皆さま、故人となられたので今や確認する術もありません…)
今も「雇用契約書」と日常的に何気なく使っていますが、「契約」という言葉に抵抗や違和感を覚える人はいるのかも知れません。
それならば「雇用条件通知書」と言い換えるのが良いでしょうか。しかし、「通知」に一方的なものや、硬さを感じる人もいるかも知れません。
それならば「労働条件確認書」がいいでしょうか。しかし、「労働」という言葉に前近代的なものを感じる人もいるかも知れません。
そうであるならば「雇用内容確認書」という表現が良いのでしょうか。
言葉のイメージは大きいと改めて思います。

2026/06/17
変形労働時間制、計画年休など労働基準法に根拠のある特例的な制度、みなし残業時間など法的根拠はない独自の制度などは、使い方によっては労使双方にメリットがあるものです。しかし、きちんと説明をしたいと社員は理解できません。さらには「よく分からないが会社に騙されているのではないか?」 「損しているんじゃないか?」などの疑念を起こさせることもあります。
また、「1年単位の変形労働時間制」はそもそも週2日の休みが取れない事が前提ですし、日によっては法定労働時間である8時間を上回って仕事をしても時間外労働にならないのですが、これは明らかに社員には不人気となる要因でしょう。
私もこの仕事を始めた頃はこのような制度を意気盛んに会社に提案していたものですが、結果的には社員の不満が生じたり、モチベーション(以前は「士気」などという事が多かったのですが…)が下がることになります。
結論として、これらの手法を過度に使うと(時に濫用に近いかも知れません。)結局は会社も社員も得はしないのではないだろうかと思っています。

2026/05/01
最近、行政(年金事務所、協会けんぽ)の指導で「賞与支払届」をすべき報酬の範囲が広くなるだけではなく、
判断基準が必ずしも明確ではないことに困惑しています。
A社で指摘されたものがB社では指摘されないなども散見されます。
例えば月給と一緒に支払った数千円の奨励金などの手当を賞与支払届の対象とするならば、
月給と切り離して賞与支払届を作成する、本人から控除する当月分の社会保険料に、
賞与に相当する分も上乗せするという工数も発生します。それ程、実益があると思えません。
これならば雇用保険料と同じように、毎月の給与に社会保険料率を乗じて処理をすれば良いとも思います。
算定や月変も必要なくなります。もちろん、社会保険料の徴収、受給する年金の計算などの方法に工夫は必要ですが、
行政には検討してもらいたいものです。

2026/03/24
先日、横浜市中区内の飲食街を歩いていたところ、あるお店の入口に次のような貼り紙がありました。
「 料理長が退職のため、閉店いたしました。 」
小さいながら瀟洒な佇まいの店舗でした。閉店から2~3ヶ月経過しているようでした。
労務の分野では「仕事の属人化を防ぐ」ことが重要です。どのような経緯があったかは分かりませんが、考えさせるものでした。
(画像はイメージです。)